建設業許可の区分〜知事、大臣、特定、一般〜 | 春日井市、名古屋市の建設業許可

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建設業許可の区分〜知事、大臣、特定、一般〜

知事許可と大臣許可

まずは一つ目の区分である知事許可と大臣許可について説明します。

 

これは営業所がどこに何か所あるかという点で決まります。

営業所が一つの都道府県内のみにある→知事許可
営業所が複数の都道府県にある→大臣許可

『営業所』とは建設工事の請負契約の見積もり、入札、請負契約締結に係る実体的な行為を行う事務所です。

 

工事現場の事務所、連絡所、資材置き場などは『営業所』には該当しません。

特定許可と一般許可

二つ目の区分は元請業者が下請に発注する工事の1件あたりの下請代金の合計額によります。

元請工事1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円) 以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)→特定許可が必要 
それ以外→一般許可が必要

ポイント@・・・自社が元請工事を請ける業者であること。

 

一次下請け以下の請負であった場合は金額が4,000万円以上で再下請工事を発注していても一般許可で大丈夫です。

 

ポイントA・・・合計額が税込であること。

 

税抜きで見積もりや決算書を作成している業者は税込の合計額を見落とさないようにしてください。

 

例えば3,700万円(税抜)で一般許可で大丈夫かな!と思っていてもこの場合は4,070万円(税込)なのでギリギリアウトー!特定許可が必要です!ということになります。

 

ポイントB・・・合計額であること。

 

複数の下請け業者に発注する場合は合計金額を計算しなければいけません。

 

1社に4,000万円で発注しても1,000万円ずつ4社に発注しても、特定許可が必要になります。

 

ポイントC・・・元請業者が下請業者に提供する材料等の価格は代金の合計額に含みません。

まとめ

知事許可と大臣許可、特定許可と一般許可の区分をまとめると以下のような4パターンに分けられることになります。

 

A.一般の知事許可
B.一般の大臣許可
C.特定の知事許可
D.特定の大臣許可

 

私見ですが下へ行くほど規模の大きい建設業者になるのかなと思います。

 

自社がどこにあたるのかの目安にしていただければと思います。

 

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