令和2年4月以降の許可申請・届出の変更点 | 春日井市・名古屋市の建設業許可

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令和2年4月以降の建設業許可申請・届出の変更点

愛知県に限ってかもしれませんが、令和2年4月1日以降の建設業許可申請・届出のルール変更の案内が届いておりましたので紹介致します。

 

営業所の確認方法の変更

新規許可申請、営業所の所在地変更、営業所の新設の変更届出の際には営業所の確認という行政庁のチェックがあります。

 

従来はまず建物の登記事項証明書や賃貸契約書などを提示して、内容に疑いがある場合(例えば賃貸契約書の物件の使用目的が事務所や営業所でなく倉庫となっているなど)は営業所の外観や内観の写真を合わせて提示して確認をするという方法でした。

 

令和2年4月1は建物の登記事項証明書や賃貸契約書などの提示が不要となる代わりに必ず写真の提出が必要となりました。

 

※般・特新規申請(一般許可を取っている業者さんが特定許可を取りたい)、業種追加申請において従前の営業所に変更がない場合及び更新申請の場合は除く

 

今まで提示でよかったのでスマホで写真を見せていたのですが今後はダメです。

以下の写真が必要です。
@営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
A営業所の名称が確認できる入口付近
B営業所の内観(デスク、事務用品、電話などがあるもの)
C建設業法第40条に規定する標識(いわゆる金看板、なので既に許可取得済みの業者に限る)

直近3か月以内に撮影した写真であること
写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に撮影日を記載すること(写真内に撮影日の印字があれば不要)
写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に建物の権利関係(自己所有、賃貸借等)を記載すること

 

国家資格者等・監理技術者一覧表の提出が不要になります。

専任技術者以外の国家資格者や監理技術者がいる場合はその一覧表を申請、届出の際に提出していましたが、今後は不要になります。

 

専任技術者以外というところがポイントですね。

監理技術者とは・・・特定許可を取っている建設業者が特定許可が必要になる工事を行う際に置かなければならない配置技術者になります。
詳しくは『専任技術者と配置技術者との関係』のページにまとめております。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認書類が不要になります

建設業法施行令第3条に規定する使用人(長いので以下令3条の使用人と呼びます)がいる場合はその常勤性の確認書類として勤務先が書いてある健康保険証の写しなどを提示していたのですが今後は不要となります。

令3条の使用人とは・・・支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者です。

 

営業所長や支店長をイメージして頂ければわかりやすいと思います。

 

毎日その営業所に出勤して建設工事の請負契約を締結及び履行し、総合的に管理することが求められます。

 

以上になります。

 

確認書類の数が減ったので負担は減少したといえます。写真の提出という新規の確認資料は増えたものの従来の建物の登記事項証明書や契約書の持参などよりははるかに用意しやすいと思います。

 

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