行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!

明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

一式工事と専門工事

建設業種29業種の表を紹介しましたが、最初の2種である土木一式工事と建築一式工事と他の27種の工事は全く別物と考えてください。

 

一式工事について詳しく説明します。

 

一式工事について正確な把握ができれば、他の専門工事との違いが分かってくると思います。

 

一式工事とは

総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事→基本的には元請業者の立場で総合的にマネージメントをする建設工事
大規模かつ複雑で、専門工事では施工不可能な建設工事→つまり小規模な建設工事は一式工事に含まない。
複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事→間違えやすいが附帯工事は一式工事に含まない。
附帯工事とは何かピンとこない方はこちらのページで説明しています

元請業者として大きな建設一式工事を請けて施工管理を担当し、下請業者に専門工事を施工させるというイメージをしてください。

 

特に土木一式工事(具体的な例示としては、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請負う工事)は元請が施工管理をしなければならず、下請として土木一式工事を請けるということは本来はないはずです。

 

ある場合は元請から下請への一括下請け(俗にいう丸投げ)が疑われます。

一括下請は建設業法22条で禁止されており行政処分の対象になりますので注意してください。

 

例外的に、民間工事において発注者から適正な承諾を書面で得ている場合(公共工事や口頭での承諾は認められないので注意してください!)や個別の専門工事として施工することが困難な建設工事などは下請工事でも一式工事に該当する可能性も考えられます。(左記は役所側の回答の一部なのですが歯切れが悪いです、ケースバイケースということなのでしょう。)

 

一式工事の許可で専門工事はできません

よくある勘違いで一式工事の許可を持っていれば多種の工事ができると勘違いしている場合があります。

 

具体的には建築一式の許可を持っていれば大工、内装仕上げ、菅、電気、屋根等の各専門工事を請負できると勘違いしているケースです。

 

500万円未満の場合は軽微な工事なので許可は不要なのですが、500万円以上の場合は工事業種に対応した許可が必要です。

一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。
一式工事の許可はオールマイティな便利な許可ではなく、500万円以上の各専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。

請け負った一式工事の中の500万円以上の専門工事を自社施工できるか?

請け負った一式工事の中の専門工事を自社で施工したいという場合は、500万円未満の場合は軽微な工事として自社で施工できます。

 

500万円以上の場合は次の方法をとることで専門工事を施工することができます(建設業法第26条の2第1項)。

 

一式工事の主任技術者かつ施工したい専門工事についても主任技術者の要件を満たしている者を専門技術者として現場に配置して施工する。

 

尚、専門工事の中に含まれる付帯工事部分についても、同様に、自社施工する場合は専門技術者を配置すれば施工できます(建設業法第4条、26条の2第2項)。

 

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