建設業種29業種の表を紹介しましたが、最初の2種である土木一式工事と建築一式工事と他の27種の工事は全く別物と考えてください。
一式工事について詳しく説明します。
一式工事について正確な把握ができれば、他の専門工事との違いが分かってくると思います。
元請業者として大きな建設一式工事を請けて施工管理を担当し、下請業者に専門工事を施工させるというイメージをしてください。
特に土木一式工事(具体的な例示としては、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請負う工事)は元請が施工管理をしなければならず、下請として土木一式工事を請けるということは本来はないはずです。
ある場合は元請から下請への一括下請け(俗にいう丸投げ)が疑われます。
例外的に、民間工事において発注者から適正な承諾を書面で得ている場合(公共工事や口頭での承諾は認められないので注意してください!)や個別の専門工事として施工することが困難な建設工事などは下請工事でも一式工事に該当する可能性も考えられます。(左記は役所側の回答の一部なのですが歯切れが悪いです、ケースバイケースということなのでしょう。)
よくある勘違いで一式工事の許可を持っていれば多種の工事ができると勘違いしている場合があります。
具体的には建築一式の許可を持っていれば大工、内装仕上げ、菅、電気、屋根等の各専門工事を請負できると勘違いしているケースです。
500万円未満の場合は軽微な工事なので許可は不要なのですが、500万円以上の場合は工事業種に対応した許可が必要です。
請け負った一式工事の中の専門工事を自社で施工したいという場合は、500万円未満の場合は軽微な工事として自社で施工できます。
500万円以上の場合は次の方法をとることで専門工事を施工することができます(建設業法第26条の2第1項)。
尚、専門工事の中に含まれる付帯工事部分についても、同様に、自社施工する場合は専門技術者を配置すれば施工できます(建設業法第4条、26条の2第2項)。