29業種の建設工事について解説しましたが、建設業の許可がないとこれらの工事ができないのか?というと必ずしもそうではありません。
もしそうだとしたら全ての建設業者が許可を取ってからでないと建設業を始められなくなってしまいます。
許可が不要な工事と許可が不要な工事のはずなのにやってはいけないレアなケースについて解説します。
建築一式工事の場合 |
@工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの |
建築一式以外の工事の場合 | 工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの |
上の表が軽微な工事になるかどうかの判断基準となります。軽微な工事であれば許可不要な工事です。
ポイントは消費税込みということですね。
仮に下記のような質問を受けたとします。
許可を所有してない建設業者 ○○
Q.500万円を超える請負代金の工事は許可がないとダメっていう制限があるのか!
うちは昨年480万円の工事をやったんだけど危なかった〜。
これギリギリセーフですよね?
という回答になってしまいます。
契約書や請求書や領収書等から工事金額を確認することができると思いますが、税別なのか税込なのかを必ず注意してください!
上のQ&Aでギリギリアウトかもしれませんと回答していますが、この480万円が税別なのか税込なのかで変わってくるわけですね。
税込480万円ならセーフです、しかし税別で480万円であった場合は税込で518万円になってしまいアウトとなってしまうわけですね。
軽微な工事の他、次のような工事も建設業の許可なく施工することができます。
建設業許可事務ガイドラインに次の注意点の記載があります。
『許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することができない』(令和元年9月14日から適用の建設業許可事務ガイドラインの第3条関係2の営業所の範囲についてから一部抜粋)
分かりにくいと思いますので例を出します。
例えば、つばめ建設(仮名)のA本店で建築一式、菅工事、電気工事(以下建、菅、電)の許可を取っていて、B支店では建築一式と管工事(以下建、菅)を行う届出、今年新しく設けたC支店に関しては軽微な工事しかしないからそもそも許可が不要だろうと考えて届出を建設事務所に出していなかったとします。
すると以下の表のような結果になってしまいます。
つばめ建設(仮名) | A本店(建、菅、電) | B支店(建、菅) | C支店(届出なし) |
---|---|---|---|
許可がいる工事 | 建、菅、電のみ可 | 建、菅のみ可 | 不可 |
軽微な工事 | すべての業種可 | 電のみ不可 | 建、菅、電のみ不可 |
許可がいる工事についてはご存知のとおりだと思います。
しかし軽微な工事については驚かれたのではないでしょうか?
本店で許可を取っているのに支店の届出を出していない業種については、その支店では請けることができないというルールになっているのです。
平成27年から明文化されたルールですが、
『軽微な工事だけ行う小規模な支店を開設するんだけど届出はいるのか?軽微な工事は許可不要だから届出しなくても困らないんじゃないか?』というような許可業者側の疑問に対し、
『支店の規模に関わらず全部届出をしてもらって役所側で把握しておきたい、そのために届出をしないと支店で仕事が請けれないようなルールにするか』
というような役所側の意図があるんじゃないかなあと個人的には感じました(私個人の感想なので違う目的だったらすみません)。
見落としや勘違いが起きやすい悪法のように感じますが、ルールはルールです。
しっかりと守って工事を請け負うことで事業を拡大していきましょう!