請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は税込1,500万円以上)の工事を受注する場合に建設業許可が必要になります。
500万円以上の大きな工事が入りそうなとき、工事をする実力があるのに建設業許可がないから受注できないということになれば大変悔しい思いをします。
建設業許可を取得された建設業者は、広く一般に閲覧されることになり、事業の内容がある程度公開されます。→愛知県だとこのページから調べることができます。
また各建設事務所で申請や届け出の書類を閲覧することができますので下請け候補の建設業者の規模や経営内容、実績などを事前に調査することができ、元請け業者が優良な建設業者を選ぶことができるように情報活用されております。
また、悪質業者や偽装、手抜き工事問題が騒がれている現在、元請け業者のコンプライアンス(法令遵守)意識の向上に伴って、下請工事を発注する際に金額に関わらず建設業許可を取得していることを条件としている場合が増えてまいりました。
今までは言われなかったけど、最近取引先に建設業許可を取得するよう催促されたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
建設業許可を取っていれば、公的金融機関や銀行から融資を受ける場合の融資判断材料として大きな武器になります。
建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件(500万円以上の預金or純資産)が必要となるので、公的金融機関や銀行などでは、『建設業許可を取得している=信用できる融資先』として融資の条件としている場合が多いのです。
先ほどの取引先への信用度向上のメリットと同じく、建設業許可は融資の際の信用度向上にもつながるのです。
2020年オリンピックによる建設特需により公共工事をはじめとした建築需要が高まっております。
そういった状況の中で、公共工事参加による販路拡大をお考えの方もいらっしゃると思います。
金額の大小に関わらず公共工事の元請になるには、入札に参加する必要があります。
そして入札に参加するには建設業許可取得→経営事項審査→入札参加資格審査→入札参加資格名簿への登録という順序で一歩づつ進めていかなければなりません。
その入札参加への長い道のりの第一歩目が建設業許可取得となります。
『うちは下請け・孫請けだから公共事業の入札なんて関係ない』とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありませんよ!
国土交通省が元請業者に対して発注する公共工事では、下請工事を建設業許可業者に発注するよう指導していることがございます。
下請け業者を探す際に許可を取得しているかどうかを確認し、元請け〜下請け・孫請けまで全て建設業許可業者しか公共工事に参入させていないことが多いようです。
建設業許可取得は大変な道のりですが、建設業許可取得をご検討の業者様はこのページで説明したようなメリットがございますので、ぜひとも許可取得されることをお勧めいたします。
その際は当事務所がお客様の建設業許可取得のサポートが出来れば幸いです。