行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!

明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

財産要件について

建設業許可を取るために求められる3つ目の条件は【財産的基礎】になります。

一般許可の財産要件キーワードは500万円

 財産的基礎を証明するための方法は2つあります。

直近の決算書で自己資本が500万円以上あることを証明する。
申請日から2週間以内の500万円以上の預金残高証明書or融資証明書で証明する。
許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者(5年ごとの更新許可の際は500万円以上の確認は不要ということです)

 

@について自己資本とは?決算書のどこの数字?とお思いになられたかもしれません。

 

決算書⇒貸借対照表⇒純資産の部⇒純資産合計の数字を見てください。

 

こちらが500万円以上であればOKです。

 

個人事業の場合はこの数字が500万円未満であっても負債の部に利益留保性の引当金or準備金があれば、その額を加えて500万円以上あればOKです。

 

どちらにせよ、純資産合計が500万円以上あればOKということですね!

 

Aについては@の証明ができない場合に利用します。

 

例えば、決算書の純資産合計が500万円以上ない場合や創業1年未満でまだ決算書がない場合などですね。

 

このような場合は金融機関が発行する証明書で証明することになります。

 

A銀行に200万円、B信金に300万円といった2つの金融機関に分けて預けているという場合でも大丈夫です。

 

この場合にはそれぞれの金融機関発行の預金残高証明書が必要になるわけですが、2枚の基準日(預金額を証明したい日)を同じにしなければいけないという点に注意が必要です。

 

最も注意しなければいけないのが、この証明書が申請日から2週間以内のものでないといけないということです。

許可を取るのにいろいろと書類が必要なのですが、金融機関発行の証明書は他が全て揃って、申請書を作成してから一番最後に入手するのを強くおススメします!

 

特定許可の財産要件

特定許可は大きい金額の建設工事の元請け業者を想定しておりますので、仮に特定許可業者が倒産すると多数の下請け業者も連鎖的に倒産してしまうことが想定されます。

 

この為、一般許可以上に自己資本の充実が求められます。

 

また特定許可の場合は更新や業種追加ごとに直近決算書の貸借対照表で確認が行われます。

 

資本金の額が2,000万円以上あること
自己資本の額(純資産合計)が、4,000万円以上あること
欠損金額が自己資本金の額の20%以内であること
流動比率が75%以上であること

流動比率とは
流動比率とは流動資産を流動負債で割った数値に100をかけた数値です。

 

公式
流動比率=流動資産/流動負債×100

 

流動比率を75%以上にするテクニック
流動負債の科目に短期借入金がありますが、この中に長期借入金もいっしょに計上している場合などがあります(税金の計算上は問題ありませんので、税理士さんに非はありません)。

 

支払い義務が1年を超える借入金については長期借入金として流動負債から固定負債に振り分けることができます。

 

同様に建設機械などの固定資産の支払も1年以上の長期分割払いをしている場合は1年以内の金額を未払い金とし、1年を超える部分を長期未払い金として固定負債に振り分けることができます。

 

これらの方法で流動負債を減らすことで流動比率を高めることができます。

 

これらのポイントに気をつけながら【財産的基礎】が証明できれば、3つ目のハードルをクリアし、建設業許可を取ることができます。

 

後は必要書類を集めて申請書を作成して役所に申請するという手続きの問題になります。

 

許可を取りたい!でも・・・お忙しかったり、書類の集め方や作り方が分からないという方は愛知建設業許可サポートセンターに是非お任せください。

 

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