建設業許可要件のひとつである専任技術者はご存知かもしれませんが、配置技術者についてはよく知らないという方が多いかと思います。
『専任技術者と配置技術者は同じでしょ?』
『配置技術者は技術者であれば誰でもいいんでしょ?』
と安易に考えていると建設業法違反で行政処分の対象になるかもしれません。
許可を受けている建設業者が建設工事を施行する際に全ての工事現場に当該建設工事について一定の資格を有する者を配置して施行管理をさせなければならないとされています。
事業年度終了届の工事経歴書に配置技術者の名前を記載するので工事と紐づけして記録しておきましょう。
経営事項審査の際は技術者名簿と照らし合わせて工事現場に適切な配置をされているかチェックされます。
一般許可の配置技術者は全て主任技術者になります。
要件としては専任技術者と同等で該当する国家資格または必要年数の実務経験があることとなります。
監理技術者は特定許可の建設業者の場合のみ必要となりえます。
なぜなのか説明しますと、監理技術者を配置しなければいけない工事の2つの条件が以下となります。
この2つの条件を両方満たす工事となるのですが、こちらは特定許可が必要となる工事の条件と一緒なのです。
なので一般許可の建設業者はこの条件の工事を請け負うことができないので、必然的に監理技術者は特定許可の建設業者の場合のみ必要となりえるというわけです。
監理技術者の要件も特定許可の専任技術者に沿っていて基本的には1級の該当国家資格を持っていることなのですが、
監理技術者講習が条件に加わるので専任技術者より厳しい条件といえます。
ちなみに公共工事の監理技術者として配置される場合は管理技術者資格者証の常時携帯が求められますので注意が必要です。
特定許可の業者であっても、2つの条件を同時に満たさない工事であれば主任技術者の配置で大丈夫なので必ずしも監理技術者が必要というわけではありません。
しかし特定許可が必要になるような大きい金額の元請け工事を請けたいという建設業者は事前に監理技術者になれる人材を確保しておかなければいけません。
配置技術者は以下の2つの条件を同時に満たす場合は現場専任とならなければなりませんので注意してください。
現場専任なので同時に複数の工事現場を担当できなくなります。
令和元年に成立した改正建設業法によってこの現場専任が緩和されますが、施工日がまだ未定なので、施行され次第情報を追記致します。
私見ですが、監理技術者が必要になる工事金額と現場技術者の専任配置が求められる工事金額が非常に似通っています。
試験があったらまっさきにひっかけ問題を作られそうです(笑)
【建築一式工事で6,000万円以上かつ7,000万円未満の工事を元請けで請負いつつ6,000万円以上を下請けに発注した場合の工事】の場合は監理技術者が必要ではあるが現場専任は求められないことになります。
しかし、非常に狭い範囲のレアケースと言えるのではないでしょうか。
ややこしいので監理技術者は基本的に現場専任が求められるとおおまかに覚えておくことで十分ではないかと考えています。
現場専任が仮に必要ない工事であったとしても現場専任をしていて困ることはありません。
専任技術者の要件の一つに「許可を受けようとする営業所に専任であること」があります。
そして、配置技術者は工事現場で施工管理をしなければなりません。
とはいえ小規模な建設業者(特に1人親方)はどうすればいいんだ!と困惑されるかもしれません。
例えば小規模の建設業者では経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねている代表者が自ら現場を回って工事をするということが行われています。
このような事情を考慮し、以下の条件を全て満たしている場合は専任技術者が現場の配置技術者になることができます!
2の工事現場と営業所の「近接」の範囲ですが役所によって見解が異なるようです。
同じ市内なのか?隣の県までなのか?1日で帰ってこれるまでの距離なのか?
専任技術者が配置技術者を兼ねたいのであれば管轄の建設事務所にお問合せください。
参考までに岐阜県では「概ね半日程度で現場の職務を終え,営業所へ帰着することができること」
大阪市では「大阪市内または営業所から30km以内」と定義されているようです。