建設業許可を取るのに求められる条件の二つ目は『国家資格者(特定の免許のある方)又は10年以上(特定の学科を卒業している場合短くなります)の実務経験者』です。
専門用語で【専任技術者】と言われています。このページでは建設業の許可に求められる専任技術者について解説します。
免許の方から説明しましょう。
建設業許可の業種は現在29業種あります。
各業種に対応して十分な技術があると認められる免許を所有していると、建設業許可要件のひとつである専任技術者となることができます。
免許を所有している技術者は【経営事項審査】の際に加点されます。
後々の公共事業への参入を視野にいれている場合は【経営事項審査】が必須となります。
是非、対応する免許を取得することまたは免許所有者を雇用することをおススメします!
お持ちの資格が取りたい業種に対応しているかを確認したい方は、お問合せ頂ければすぐにお調べします。
ちなみに一番多くの業種に対応している資格が一級建築施工管理技士となります。
一般許可・特定許可を問わず、17業種に対応している幅広い資格となります。
【経営事項審査】の際には5点追加されますのでその点でもバッチリですね!
年に一度の試験で合格率は40%前後のようです。
10年以上の実務経験について説明しましょう。
特定の免許をお持ちでない方については3〜10年の実務経験が求められます。
なぜ幅がもたされているかというと、取りたい許可の業種に対応した所定学科の学校を卒業していると短い実務経験で足ります。
所定学科の大学or高等専門学校を卒業・・・実務経験3年
所定学科の中学or高校を卒業・・・実務経験5年
所定学科の学校を卒業していない・・・実務経験10年
所定学科の例としては土木工学、建築学、電気工学、機械工学などです。
所定学科が取りたい許可の業種に対応しているかを確認したい方は、お問合せ頂ければすぐにお調べします
実務経験についてもう少し掘り下げます。
実務経験について固い言い方をすると「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」となります。
具体的には
設計、監督、土工及びその見習い・・・OK
雑務、庶務、経理、事務・・・NGとなります。
実務経験で【専任技術者】となりたいという場合に気を付けなければならない点が3つあります。
実務経験証明書という書類で実務経験を証明します。
個人事業主が自分の経験を証明する場合は、個人事業主自身が証明者となるので問題はありません。
しかし、従業員が実務経験を証明しなければならない場合は雇用主に証明者となってもらわなければなりません。
例えば、以前従業員であったが現在は独立しているといった場合、従業員時代の雇用主と現在も良好な関係が築けていればよいでしょう。
しかし、そうでない場合は難航することが予想されますので、最悪証明ができずに実務経験が認められないことになります。
具体的にどういうことかといいますと、例えば、お部屋の内装工事を専門にしている業者があったとして、左官工事、建具工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上げ工事の4業種に相当する工事業を10年経験してきた一人の技術者がいらっしゃるとします。
この方が4業種の実務経験を満たすかというと違うのです。
この方はこの4業種のうちの1つについては10年で満たしますが、他の3業種の実務経験期間については重複して計算できないので再度実務経験期間が必要となります。
仮に1人かつ実務経験のみでこの4業種の専任技術者になりたいと考えた場合は10年ごとに1業種を追加していって合計40年必要になるわけです、大ベテランですね!
【経営業務管理責任者】については1人用意すれば構わないのですが、【専任技術者】は許可を取りたい業種の数だけ必要になります。
2の例をそのまま使いますが、4業種を取りたい場合は、4業種に対応した専任技術者をそれぞれ用意しなければいけません。
これは4人用意しなければいけないという意味ではありません。対応する免許と実務経験を組み合わせるなどして1人で4業種に対応しても構いませんし、2人で2業種づつ対応するという形でも構いません。
もちろん1人1業種対応で4人用意しても構いませんよ。
許可を受けようとする営業所に専任であることと常勤の職員であることが求められます。
名義貸しは厳禁ですのでよく気をつけてください!
専任が認められないケースは以下のような者です
@勤務すべき営業所が住所より遠距離にあり、通勤が不可能と思われる者
Aすでに他の営業所や他建設業者の専任技術者となっている者
B「管理建築士」や「専任の宅地建物取引士」のように別の営業所での専任を既にしている者
C他に個人事業や他の法人の常勤役員となっている者
Dアルバイトなど有期の雇用契約を締結している者
以上が気をつけないといけないポイントになります。
これらのポイントに気をつけながら【専任技術者】が用意できると建設業許可への2つ目のハードルをクリアしたことになります。
上記で説明したのは一般許可に求められる専任技術者の要件です。
特定許可を取りたい建設業者はより厳しい技術者要件がありますので解説致します。
まず一般許可と同様に許可を受けようとする営業所に常勤、専任であることがあります。
次に指定の7業種(土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事)の特定許可に求められる専任技術者要件はシンプルにそれぞれの業種に該当する1級の国家資格が要件となります。
指定以外の業種についてはそれぞれの業種に該当する1級の国家資格又は先ほど説明した一般許可の要件に加えて4,500万円以上の元請け工事に関して2年以上の指導監督実務的経験があることが求められます。