『建設業を5年以上営んでいる』について
建設業許可を取るのに求められる条件の一つは『建設業の経営経験』です。
専門用語で【経営業務管理責任者】と言われています。
取りたい許可業種の経営経験なら5年以上
取りたい許可業種と違う経営経験なら6年以上
の経験が必要になります。
経営経験として認められるのは個人事業主又は法人の取締役or執行役としての経験となります。
条件を満たせば理事、執行役員等(監査役、会計参与、監事、事務局長等)、支配人、支店長、営業所長等でもOKです
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注意しなければいけないのは執行役はOKですが執行役員等は原則認められないということです。
名前が似ていて紛らわしいので勘違いしやすいです。
「これらに準ずる者」と認められれば経営業務管理責任者になれるのですが、証明が困難であることは覚悟しておかなければなりません。
名前が似ていて紛らわしいので勘違いしやすいです。
「これらに準ずる者」と認められれば経営業務管理責任者になれるのですが、証明が困難であることは覚悟しておかなければなりません。
この経営経験の証明が大変です。
5年間やりました!と口頭で主張しても認めてもらえません。
しっかりと書類で証明しなければならないのです。
個人事業主の経験・・・確定申告書と所得証明書を必要年数分+工事の契約書など
法人の役員経験・・・法人の登記事項証明書+工事の契約書など
(必要年数分以上役員として登記されていないといけません。)
許可業者での経験・・・許可申請書副本など
工事の契約書などについて、案件ごとに必要な書類が大きく変わります。
@具体的な工事内容が書いてあることが前提(例えば常用の請求書等は認められません)
A年1件分でよい場合もあれば毎月ごとに1件分と大量に必要となる場合もある。
B契約書がなく注文書、請求書、見積書しかない場合は発注証明書を作りお客様の顧客(工事の発注者)に印をもらわないといけない。
複雑なので詳しくは打ち合わせ時に説明します!
@具体的な工事内容が書いてあることが前提(例えば常用の請求書等は認められません)
A年1件分でよい場合もあれば毎月ごとに1件分と大量に必要となる場合もある。
B契約書がなく注文書、請求書、見積書しかない場合は発注証明書を作りお客様の顧客(工事の発注者)に印をもらわないといけない。
複雑なので詳しくは打ち合わせ時に説明します!
この経営経験を証明できる方が
不正な行為・・・詐欺、脅迫、横領、文書偽造等
不誠実な行為・・・お客様との請負契約に違反する行為
を過去にしていなければ無事【経営業務管理責任者】として認められます。
一つ目のハードルをクリアしたことになります。