経営業務管理責任者について〜あっさり編〜 | 春日井市、名古屋市の建設業許可

経営業務管理責任者について〜あっさり編〜 | 春日井市、名古屋市の建設業許可

行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!
明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

『建設業を5年以上営んでいる』について

建設業許可を取るのに求められる条件の一つは『建設業の経営経験』です。

 

専門用語で【経営業務管理責任者】と言われています。

 

取りたい許可業種の経営経験なら5年以上
取りたい許可業種と違う経営経験なら6年以上
の経験が必要になります。

 

経営経験として認められるのは個人事業主又は法人の取締役or執行役としての経験となります。

 

条件を満たせば理事、執行役員等(監査役、会計参与、監事、事務局長等)、支配人、支店長、営業所長等でもOKです
詳しくはこちら

注意しなければいけないのは執行役はOKですが執行役員等は原則認められないということです。
名前が似ていて紛らわしいので勘違いしやすいです。
「これらに準ずる者」と認められれば経営業務管理責任者になれるのですが、証明が困難であることは覚悟しておかなければなりません。

 

この経営経験の証明が大変です。

 

5年間やりました!と口頭で主張しても認めてもらえません。

 

しっかりと書類で証明しなければならないのです。

 

個人事業主の経験・・・確定申告書と所得証明書を必要年数分+工事の契約書など
法人の役員経験・・・法人の登記事項証明書+工事の契約書など
(必要年数分以上役員として登記されていないといけません。)
許可業者での経験・・・許可申請書副本など

 

工事の契約書などについて、案件ごとに必要な書類が大きく変わります。
@具体的な工事内容が書いてあることが前提(例えば常用の請求書等は認められません)
A年1件分でよい場合もあれば毎月ごとに1件分と大量に必要となる場合もある。
B契約書がなく注文書、請求書、見積書しかない場合は発注証明書を作りお客様の顧客(工事の発注者)に印をもらわないといけない。
複雑なので詳しくは打ち合わせ時に説明します!

 

 

 

この経営経験を証明できる方が
不正な行為・・・詐欺、脅迫、横領、文書偽造等
不誠実な行為・・・お客様との請負契約に違反する行為
を過去にしていなければ無事【経営業務管理責任者】として認められます。

 

一つ目のハードルをクリアしたことになります。

 

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