行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!

明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

許可の更新について

建設業の許可は有効期間が定められており、5年後に更新しなければなりません。

 

更新の申請は、各建設事務所の窓口ごとに定められている受付開始日(愛知県知事の許可だと有効期限の3か月前)から有効期限の30日前までに完了していなければならないとされています。

 

この30日は行政側の審査期間となります。

 

もし、有効期限の30日前になってもまだ更新申請を出していない状況で「もうダメだ・・・許可を失ってしまう」とあきらめるのはまだ早いです。

 

管轄の建設事務所へ相談してみましょう。

 

おそらく許可証の有効期限内であれば申請を受け付けてもらえて、新たな許可証が出るまでは有効期限を過ぎてもみなし許可で従前の許可が有効という形で配慮してもらえると思います。

 

更新申請が間に合わず、許可が失効する本当のデッドラインは許可証の有効期限日です。
ここを1日でも過ぎると絶対に受理してもらえません。

 

許可が失効すると新たに許可を取りなおす形となり高額な申請手数料や許可のない空白期間など甚大なダメージが発生するのでくれぐれもお気を付けください!

 

他に注意しておかないといけないのは

変更事項があった場合はきちんと更新前に変更届を出しておかないと更新申請が受け付けられないという点です。

 

更新は【現在の許可の状態を新しい有効期間でそのまま引き継ぐ】という手続きなので、更新申請書で変更するということはできず、更新の前に必要な変更事項は全て変更済みの状態でないといけないのです。

 

更新の申請書に記載してある事項と現在の許可の事項に違いを受付窓口で見つかると更新申請は受理されません。

 

仮に窓口で見落としがあり申請が受理されても30日の審査期間で見つかった場合は不許可となっても文句は言えません。

 

必ず更新申請前に必要な変更届を事前に出しているかをチェックしてくださいね!

 

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