附帯工事について | 春日井市、名古屋市の建設業許可

附帯工事について | 春日井市、名古屋市の建設業許可

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附帯工事について

許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた業種の工事に附帯する他業種の工事を請け負うことができます。

 

この『附帯する』ということがどういうことか正しく理解しておかないと、やってはいけない工事をしてしまい建設業法違反になることがありますので詳しく説明します。

 

最初に建設業許可事務ガイドライン(令和元年9月14日から適用)から附帯工事についての定義を抜粋しましたので見てみましょう。

 

『この付帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。

 

付帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。』

 

如何でしょうか?長くて分かりにくいと感じたのではないでしょうか?
私なりに要約すると以下のようなルールになります。

附帯工事とはメインの工事の施工についてくるサブの工事。
サブなのでメインの工事価格を上回ってはいけない。
メインと一連又は一体でないといけないのでメイン抜きで附帯工事だけということは起きない。

 

附帯工事の例

 

例@・・・管工事の一つとして冷暖房設置工事があります。

 

学校やビルなどの大規模施設のエアコンの設置工事(仮に1,000万円)をイメージしてください。

 

この工事を管工事の許可を取っている建設業者が請けたとしましょう。

 

この工事の過程でエアコンの効きが良くなるようにという要望からエアコンの熱絶縁工事(仮に500万円)を合わせて求められたとします。

 

この場合に熱絶縁工事の許可を持っていない建設業者でもエアコン設置工事の附帯工事としてこの熱絶縁工事を請けることができるのです。

 

@のルールに当てはまりますね!

 

例A・・・台風や地震などで大規模施設の屋根がボロボロに壊れてしまったとしましょう。

 

この屋根を直すために屋根工事の許可を持っている業者に屋根の改修工事(仮に1,000万円)を発注したとします。

 

屋根を改修しても素材が見えているとツギハギで見栄えが悪いです。

 

全体的に色を塗りなおす塗装工事(仮に500万円)も合わせて求められることがあるでしょう。

 

このような場合も塗装工事の許可を持っていない建設業者でも屋根改修工事の附帯工事として塗装工事を請けることができるのです。

 

例@、Aの場合でも附帯工事として請けることができますが、500万円以上の附帯工事を自社で施工する場合には専門技術者(その附帯工事の許可の専任技術者要件を満たす者、対応する国家資格や10年以上の実務経験等が必要)が必要になります。

 

技術者がいなければ自社では施工できないので許可業者に下請け施工してもらう必要があります。

 

500万円以下の附帯工事は軽微な工事でもあるので建設業法の施工要件はありません。(電気工事や消防設備工事などは、建設業法以外のそれぞれの法律で工事の金額に関わらず資格や専門業者の登録が要件である場合があるので注意してください。)

附帯工事として自社で請け負えても自社で施工できるとは限らないので注意してください!

 

附帯工事として認められない例

例@の際にその施設の他の電気設備の防露工事や保冷工事(500万円以上)もついでにやってくれないかと頼まれたとします。

 

これは熱絶縁工事なのですが、メインのエアコン設置工事と関わりがないので附帯工事にはならないわけですね、熱絶縁工事の許可を持っている業者でないと請けられないわけです。

 

また、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事として土木一式工事と建築一式工事がありますが、これは附帯工事とはなりません。混同しやすいので注意してください。

 

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