建設業許可を取るためのポイントというページで、許可要件の一つである経営業務の管理責任者について簡単に説明しました。
このページでは詳しく掘り下げて説明します。
【経営業務の管理責任者】とは、建設業の許可を取るための要件の一つです。
「経管」と略して呼ぶこともあります。
【経営業務の管理責任者】として認められるには
「許可を受けようとする建設業の5年以上の経営経験」または
「許可を受けようとする建設業以外の建設業の6年以上の経営経験」が必要です。
ここでいう経営経験とは
「個人事業主、法人の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役、組合理事)、許可を取っている会社の支店長と営業所長、登記された支配人等(すべて常勤であること)」として経験していないといけません。
なぜ経営の経験が重要視されるかというと、取引先や消費者を保護するためです。
建設業では工程管理や資金繰りの対応などの経営管理が重要で、万一倒産した場合の影響が大きいです。
なので、しっかりとした経営経験のある方に経営管理をしてもらい倒産を防ぐ必要があります。
上記の経営経験として間違えやすいのが執行役員です。
執行役員は原則認められません。
例外的に認められるのは
「取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた」場合は
【経営業務の管理責任者に準ずる地位】として6年の経験で経営業務管理責任者として認められます。
ただし、下記の書類を全て用意し証明しなければならないため非常に困難です。
もうひとつ【経営業務の管理責任者に準ずる地位】として認められる補佐経験という区分があって法人の場合は営業部長や建設部長など、個人事業主の専従者(個人事業主の仕事を手伝っている配偶者や子供)が例にあがります。
資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結などの経営業務全般に従事している場合は補佐経験として【経営業務の管理責任者に準ずる地位】として認められます。
まずは個人事業主の専従者として確定申告の際に専従者欄に氏名と給料を記載して申告しましょう。
おススメするのは支配人登記しておくことです。
そうすれば補佐経験ではなく経営経験として扱われるので他業種の経営業務管理責任者になれます。
その場合は経営業務の管理責任者になれる人を自社に雇い入れる必要があります。
ポイントは以下の3点です。
常勤であることと職務を継続することは名義貸しを防ぐためです。
名義貸しによる許可取消処分が全国で頻発しております。
罰則は非常に厳しく、在籍していた役員すべての以後5年間の営業禁止です。
廃業せざるをえない状況に追い込まれることのないように十分注意してください。
経営業務管理責任者が欠けると許可を維持できなくなるので後継者に経営経験を積ませて万一に備えておくことは非常に重要です。
法人の場合
@後継者を取締役に登記しておく
A従業員兼務の役員であっても役員報酬を計上し、決算書にも反映させる
個人の場合
@後継者を支配人登記しておく
A後継者が専従者である場合は確定申告書の専従者欄に氏名と給料を記載する。
今まで書いてきた内容なのですが、実は1〜2年以内に変更になります。
令和元年6月5日に成立した改正建設業法で決定しました。
新しい要件はまだ決まっていませんが、緩和されると言われています。
要件を満たしていなくて許可をあきらめている業者様がいらっしゃっても、変更後のルールで許可をとれるかもしれませんので注意して待ちましょう。