誠実性の要件は「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかではない方」というものです。
要は真面目で誠実に建設業に取り組んできた方なら大丈夫ということなのですが、誠実性が求められる対象の方と判定基準が設けられています。
対象の方
法人が申請する場合・・・その法人、役員等、令3条使用人(支店長、営業所長)
個人が申請する場合・・・個人事業主、支配人、令3条使用人(支店長、営業所長)
未成年が申請する場合・・・その未成年の法定代理人
誠実性が認められなくなる判定基準
不正な行為・・・請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為
不誠実な行為・・・工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違する行為
これらの不正又は不誠実な行為によって免許などのの取り消し処分を受けて5年経過していない者
思い当たるふしがある方がいらっしゃいましたら、対象の方から外すまたは5年経過するのを待つなどの対策を考える必要がありますね!