行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!

明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

般特新規と許可換え新規

既に許可を取得している建設業者が以下の大規模な変更を行うときは変更届ではなく新規許可を申請することとなります。

 

般特新規申請

どのような場合に般特新規申請が必要か?

 

一般許可から特定許可に変更したい

 

特定許可からやむを得ず一般許可に変更しなければいけない

 

般特新規申請のメリット

 

特定許可を取得することで元請けとして大きい金額の工事を受注できる。

 

既に取得している一般許可をベースに、追加される特定許可要件の確認を行うので省略できる書類が多くある。

 

省略できる書類の例:

 

決算書を建設業許可用に作り替えた財務諸表一式(貸借対照表や損益計算書など)

 

営業の沿革、所属建設業団体の一覧表、主要取引金融機関の一覧表

 

県税事務所発行の納税証明書

 

変更がなければ会社の定款や履歴事項全部証明書

 

般特新規申請の注意点

現状の許可の有効期限が残っている時点で行うこと。

 

許可換え新規申請

どのような場合に許可換え新規申請が必要か?

 

知事許可を取得している建設業者が他都道府県に引っ越ししたとき

 

知事許可を取得している建設業者が他都道府県に従たる営業所を設置したとき

 

大臣許可を取得している建設業者が他都道府県の従たる営業所を全て廃止したとき

 

許可換え新規申請のメリット

 

経営事項審査を請けることが前提となるが、公共工事は地元の建設業者が優遇される傾向があるので、公共工事を受注したい地域に営業所を設けることで受注増加が見込める。

 

許可換え新規申請の注意点

新たな従たる営業所には専任技術者と配置技術者が在籍しなくてはならないので技術者の十分な確保が必要となる。

 

春日井市を中心に愛知県の尾張地方と岐阜県の東濃地方に対応

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