既に許可を取得している建設業者が以下の大規模な変更を行うときは変更届ではなく新規許可を申請することとなります。
一般許可から特定許可に変更したい
特定許可からやむを得ず一般許可に変更しなければいけない
特定許可を取得することで元請けとして大きい金額の工事を受注できる。
既に取得している一般許可をベースに、追加される特定許可要件の確認を行うので省略できる書類が多くある。
省略できる書類の例:
決算書を建設業許可用に作り替えた財務諸表一式(貸借対照表や損益計算書など)
営業の沿革、所属建設業団体の一覧表、主要取引金融機関の一覧表
県税事務所発行の納税証明書
変更がなければ会社の定款や履歴事項全部証明書
現状の許可の有効期限が残っている時点で行うこと。
知事許可を取得している建設業者が他都道府県に引っ越ししたとき
知事許可を取得している建設業者が他都道府県に従たる営業所を設置したとき
大臣許可を取得している建設業者が他都道府県の従たる営業所を全て廃止したとき
経営事項審査を請けることが前提となるが、公共工事は地元の建設業者が優遇される傾向があるので、公共工事を受注したい地域に営業所を設けることで受注増加が見込める。
新たな従たる営業所には専任技術者と配置技術者が在籍しなくてはならないので技術者の十分な確保が必要となる。