建設工事の種類〜29業種〜 | 春日井市、名古屋市の建設業許可

建設工事の種類〜29業種〜 | 春日井市、名古屋市の建設業許可

行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!
明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

建設工事の種類〜29業種〜

建設業とは、元請け・下請けを問わずに『建設工事の完成を請け負う営業』のことをいいます。

 

完成を請け負うので保守点検(清掃、樹木伐採、除草等)や人工(にんく)出しは建設業の工事に該当しません。

 

国土交通省のホームページを元にした工事の種類、内容、工事例を表にしてみました!全部で29業種あります。

種類 内容 例示
1. 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事はこれに含まれる)
2. 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3. 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4. 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
※モルタル防水工事については、左管工事と防水工事のどちらに分類してもOK

5. とび・土工工事業

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6.石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事
7. 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事 
※瓦・スレート・金属薄板等の材料の種類によらず、「屋根ふき工事」に分類、よって板金を使った屋根ふきは板金工事ではなく屋根ふき工事に分類するので注意

8. 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、電気防食工事、コンセント工事、計装工事、太陽光パネルの設置工事
9. 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10. タイル・レンガ工事 れんが、コンクリートブロック等により   工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事がタイル・レンガ工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
11. 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、 閘門、水門等の門扉設置工事
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う→鉄骨工事
※既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う→とび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事なので注意

12. 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13. 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
※舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、とび・土工・コンクリート工事に該当するので注意

14. しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15. 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16. ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事をガラス工事 ガラス加工取付け工事
17. 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18. 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
※建築系の防水工事のみなので注意。トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当。

19. 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20. 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
※機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがあります。これらについては原則としてそれぞれの専門の工事の方に区分します。いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当するので注意

21. 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22. 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
23. 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24. さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25. 建具工事 サッシやシャッターの取り付けなど、建具を設置する工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、  金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア−取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26. 水道施設工事 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
※農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当。家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は管工事なので注意

27. 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
※固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当するので注意

28. 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29. 解体工事 工作物を解体する工事

工作物解体工事
※各専門工事業において建設された目的物を、それのみを解体する工事は各専門工事に該当。
総合的な企画や調整を必要とする解体工事については、土木工作物と建築物の区分に応じて土木工事一式または建築工事一式に該当するので注意。

 

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