建設業許可の変更届 | 春日井市・名古屋市の建設業許可

建設業許可の変更届 | 春日井市・名古屋市の建設業許可

行政書士つばめ事務所の建設業許可業務のアピールポイント!!
明朗会計:報酬、立替金など全て価格表に記載しております。理由のない請求は致しません!
完全後払い:許可証が発行されてから請求書を発行します。証紙代も立替します!
土日祝日、夜間対応:平日日中は工事で忙しい方も土日祝日や夜間に打合せに伺います!
申請後のフォロー:毎年の事業年度終了届、5年ごとの許可更新も数か月前から連絡を差し上げて締め切りを遵守します。

建設業許可の変更届

建設業許可を取得している建設業者は、許可を受けた内容に変更があれば、それぞれ定められている期間内に、許可を出している建設事務所に届出を出さなければなりません。

 

変更届を出していないと以下のような問題が発生します。

建設業許可の更新ができなくなる。

更新は【現在の許可の状態を新しい有効期間でそのまま引き継ぐ】という手続きなので、変更届が必要な内容を更新申請書で変更するということはできません。

 

更新の前に必要な変更事項は全て変更済みの状態でないといけないのです。

 

更新申請書に記載してある内容と現在の許可内容(建設事務所が把握している内容)の違いが受付窓口で見つかると更新申請は受理されません。

 

経営事項審査が受けられなくなる

変更届を出していないと経営事項審査が受けられなくなったり、審査の段階で変更した内容が見つかり、補正指示が出されたりします。

 

特に毎年経営事項審査を受けているような建設業者であれば、現在の総合評定通知書の期限が切れて、公共工事の入札に参加できなくなる可能性があるので変更届は必ず出しましょう。

 

どのような変更内容が発生したときにいつまでに届出を出さなければいけないのか?

 

変更届が必要な内容とその提出期限を把握していないと、変更届を出さないといけない状況に気づくことができません。

 

提出期限が短い重要性の高いものから順番に紹介していきます!

 

2週間以内に変更届の提出が必要なもの

経営業務の管理責任者の変更(改姓や改名による氏名の変更を含む)

 

後任者は経営業務の管理責任者の要件を満たしている方でないと就任できないので注意しましょう!

 

複数人いる場合の追加や削除もここに含まれますので注意しましょう!

 

専任技術者の変更(改姓や改名による氏名の変更を含む)

 

後任者は専任技術者の要件を満たしている方でないと就任できないので注意しましょう!

 

担当業種や有資格区分の変更、複数人いる場合の追加や削除もここに含まれますので注意しましょう!

 

支店長や営業所長等の令第3条に規定する使用人の変更

 

後任者は令第3条の使用人の要件を満たしている方でないと就任できないので注意しましょう!

 

30日以内に変更届の提出が必要なもの

商号または名称の変更

 

営業所の名称、所在地、業種の変更

 

特に所在地の変更については注意が必要です。

 

建設事務所が書類を発送した際に受け取ることができず、連絡がつかなくなります。

 

連絡が取れない状況が続けば最終的には所在地不明という理由で許可取消処分にまで発展します。

 

営業所の新設、廃止

 

資本金の変更

 

役員の変更(就任、退任、代表者の変更、常勤と非常勤の変更、氏名の変更)

 

私見ですが一番多いパターンがこの役員の変更による変更届です。

 

個人事業主の氏名の変更

 

支配人の変更(個人事業主で支配人を設けている場合)

 

建設業の廃業(全部、一部業種)

 

建設業許可を取得している個人事業が法人成りした場合はこの建設業の廃業に当たるので注意しましょう!

 

建設業許可を取得している個人事業を廃業→法人で建設業の許可を新規取得するという流れになります。

 

事業年度終了届と合わせて提出するもの

以下の内容は変更届ではなく、その年度の事業年度終了届と合わせて提出すれば大丈夫です。

 

使用人数の変更

 

定款の変更

 

健康保険等の加入状況の変更

 

 

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