建設業許可を取得している建設業者は、許可を受けた内容に変更があれば、それぞれ定められている期間内に、許可を出している建設事務所に届出を出さなければなりません。
変更届を出していないと以下のような問題が発生します。
更新は【現在の許可の状態を新しい有効期間でそのまま引き継ぐ】という手続きなので、変更届が必要な内容を更新申請書で変更するということはできません。
更新の前に必要な変更事項は全て変更済みの状態でないといけないのです。
更新申請書に記載してある内容と現在の許可内容(建設事務所が把握している内容)の違いが受付窓口で見つかると更新申請は受理されません。
変更届を出していないと経営事項審査が受けられなくなったり、審査の段階で変更した内容が見つかり、補正指示が出されたりします。
特に毎年経営事項審査を受けているような建設業者であれば、現在の総合評定通知書の期限が切れて、公共工事の入札に参加できなくなる可能性があるので変更届は必ず出しましょう。
どのような変更内容が発生したときにいつまでに届出を出さなければいけないのか?
変更届が必要な内容とその提出期限を把握していないと、変更届を出さないといけない状況に気づくことができません。
提出期限が短い重要性の高いものから順番に紹介していきます!
後任者は専任技術者の要件を満たしている方でないと就任できないので注意しましょう!
担当業種や有資格区分の変更、複数人いる場合の追加や削除もここに含まれますので注意しましょう!
後任者は令第3条の使用人の要件を満たしている方でないと就任できないので注意しましょう!
特に所在地の変更については注意が必要です。
建設事務所が書類を発送した際に受け取ることができず、連絡がつかなくなります。
連絡が取れない状況が続けば最終的には所在地不明という理由で許可取消処分にまで発展します。
私見ですが一番多いパターンがこの役員の変更による変更届です。
建設業許可を取得している個人事業が法人成りした場合はこの建設業の廃業に当たるので注意しましょう!
建設業許可を取得している個人事業を廃業→法人で建設業の許可を新規取得するという流れになります。
以下の内容は変更届ではなく、その年度の事業年度終了届と合わせて提出すれば大丈夫です。