もし、他の許可要件を全て満たしていても、以下の人達が欠格要件に該当していると許可されません。
また、すでに許可を取得していても欠格要件に該当していることが判明すると許可取り消し処分になってしまいます。
破産者で復権を得ない者とは?
破産についてはご存知かと思いますが、復権を得ない者については聞いたことがないかもしれません。
復権とは「裁判所から出る免責決定」のことです。
破産手続きをしたが、この免責決定まで手続きを進めていない者が【破産者で復権を得ない者】にあたります。
破産のご経験がある方は資料を確認してみてください。
執行猶予について
執行猶予中は上記の欠格要件に該当します。
しかし、執行猶予の期間が満了すれば刑がなかったことになりますので欠格要件に該当しなくなります。
登記されていない証明書について
正式名称は「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」といいます。
東京法務局後見登録課に郵送申請または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課に窓口申請できます。
※いずれの局も支局・出張所での取扱はしていないので注意が必要です。
例えば愛知県だと名古屋法務局戸籍課(本局3階)、岐阜県だと岐阜地方法務局(岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎内)で窓口申請できます。
身分証明書について
我々の日常生活で身分証明書が必要ですと言われると、車の免許証や保険証、マイナンバーカードを思い浮かべるかもしれませんが、ここでいう身分証明書とはそれらのことではありません。
本籍地の市区町村役場で発行される破産者に該当しないこと等を証明する書類です。
本籍地であることがポイントです。住んでいる場所と本籍が違う場合は注意してください。
上記書類を提出します。
欠格要件について虚偽の申告や申告漏れは厳禁です。
建設業許可行政庁に限らずですが各役所はお互いに通じています。
犯罪歴や破産歴や暴力団員に該当しないかの照会などの欠格要件チェックを許可を出す前に必ず行っており、ごまかしは通じません。
新規だけでなく更新や業種追加、役員追加の変更届などでも実施されるので、どのタイミングであっても虚偽の申告や申告漏れは厳禁であることをご注意ください。